北部方面公園事務所職員の暴言等に対する抗議ならびに改善要望

北部方面公園事務所職員の暴言等に対する抗議ならびに改善要望

                               平成23年8月4日

大阪市長  平松 邦夫 様

                                                                         犬猫を守る大阪市民の会
                                                                          代 表    水上  映美
                                                                         〇〇 〇〇 ・〇〇 〇〇
                                                                         上記代理人 弁護士 植田 勝博


 大阪市「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」の実施にあたり、〇〇公園及び〇〇公園における申請者に対する北部方面公園事務所の対応は、市民 協働を旨とする同制度の趣旨を著しく逸脱したものであり、本来であれば認定とするべき申請を偏った価値観から否認定とするなど、誤った判断を行ったのみで なく、公園における野良猫問題の解決に長年努力してきた善良な市民の自主的な活動を根底から否定し、屈辱と不安を与えた悪質極まりないものです。
しかし、ゆとりとみどり振興局並びに北部方面公園事務所は、何らの具体的な対応策も示そうとしていません。
今回のゆとりとみどり振興局及び北部方面公園事務所の対応に強く抗議するとともに、再発を防止し、市民と行政との信頼関係を回復するため、以下の通り、早急に改善策を実施されることを要望します。 
 
                改善要望

1.公園事務所長、当該担当者らが直接、本人らに謝罪すること。
2.今回の問題が起こった原因を調査し、結果と具体的な再発防止策を文書にてご回答をいただくとともに、市ホームページ等で公表すること。
3.「公園ねこ適正管理推進サポーター」の認定基準と手続きを明確化し公表すること。
4.動物愛護管理法並びに「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」の趣旨について、関係職員に対する定例的な研修を実施すること。
5.行政職員の中には、動物愛護ボランティアに対する偏見を持っている者が少なからず見受けられ、そのような偏見を払拭しなければ、真の市民協働は成り立たない。職員の意識改革を図る取り組みを前段の研修と併せて実施すること。
6.(省略)一定の管理権限を有する担当係長の存在は申請者らにとっての脅威であるため、〇〇〇〇担当係長を北部方面公園事務所から配置転換させること。 


                                   以 上

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