会則

(名称)

第1条 本会は、「おおさか公園ねこの会」を平成26年3月30日に改名し「大阪ねこの会」と称する。

 

(目的)
第2条 本会は、ねこの保護や適正管理を実践する市民ボランティアが相互に連携協力するとともに、行政と住民との協働及び住民相互の理解によって動物愛護の精神の普及を図り、人と動物の共生社会を実現することを目的とする。

 

(活動内容)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。

 (1)動物愛護に関する啓発、各種の情報提供

 (2)ねこの不妊手術の支援

 (3)ねこに起因するトラブル防止と適正管理の促進

 (4)動物愛護を推進する市民ボランティアの情報交換と相互扶助のための定期集会

 (5)「大阪市公園ねこ適正管理推進サポーター制度」 及び 「所有者不明ねこの適正管理推進事業」の実施に関する市民ボランティア及び行政に対する支援・協力
 (6)その他、目的を達成するために必要な活動

 

(役員)

第4条 本会の役員は次のとおりとする。代表1名、副代表1名、会計1名、事務局長1名。

2. 役員の職務は次の通りとする。代表は会務を総括し本会を代表する。副代表は代表を補佐し、代表に事故がある時は代表の職務を代行する。会計は本会会計事務を処理する。事務局長は、本会の事務を総括する。

 

(事務局)

第5条 本会の事務局は代表住所におく。

 

(会計)

 第6条 本会は会費を徴収しない。本会の運営資金は役員の自主的な寄付を基本とする。

一般寄付とその使途についてはHPで公表し収支報告とする。

 

(会員資格)
第7条
 (1)本会に登録し、会員証を交付された者を会員とする。
 (2)ねこの保護及び適正管理を実践する者又は今後実践しようとする者及びねこ好きな者、ねこの環境を良くしたいと考える者を対象とする。

     (3)許可なく当会の名を使用した活動は禁止する。

また当会の名を使用し寄付を募る行為等は禁止する。
 (4)(3)の禁止事項をおこなった者、当会の名を利用し寄付を募った者

又は当会の名誉を著しく傷つけた者、当会の運営の妨げとなる行為を行った者は期間中であっても会員資格を失う。

 

 更新履歴

 

  • TOP」「譲渡会」ページ更新しました。(2024.3.21.)

 

 

  • 譲渡会」ページ更新しました。(2024.2.12.)

 

  • 譲渡会」ページ更新しました。(2024.1.31.)

 

  • 譲渡会」ページ更新しました。(2024.1.15.)

 

  • 譲渡会」ページ更新しました。(2024.1.12.)

 

 

  • 譲渡会」ページ更新しました。(2023.12.1)

 

  •  「譲渡会」ページ更新しました。(2023.11.22)

 

  •   「譲渡会」ページ更新しました。(2023.11.14)

 

 

 

 

  • 譲渡会」ページ更新しました。(2023.9.8)

 

 

 

  • 譲渡会」ページ更新しました。(2023.6.29.)

 

  • 「大阪ねこの会」として、ホームページをリニューアルしました

    (2014.4.21)