大阪市回答

平成23年8月10日

犬猫を守る大阪市民の会 代表 水上 映美 様
〇〇 〇〇様
〇〇 〇〇 様
弁護士 植田 勝博 様

大阪市長 平松 邦夫

「犬猫を守る大阪市民の会」におかれましては、日頃より本市行政にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。
公園ねこサポーター制度につきましては、大阪市政の重要な柱である市民協働の施策のひとつとして取り組んでいるところでございますが、このような 中で北部方面公園事務所におきまして職員の不適切な対応により、〇〇様や〇〇様をはじめ大阪市の公園ねこサポーター制度の趣旨をご理解いただいている多く の皆様の信頼を損なうこととなり、心からお詫び申し上げます。
平成23年8月4日付でいただいた「北部方面公園事務所職員の暴言等に対する抗議ならびに改善要望」の各項目に対しまして次のとおり回答いたします。

1.公園事務所長、当該担当者が直接、本人らに謝罪すること。

今回の問題が起きたことは、担当者のみならず北部方面公園事務所としての制度に対する理解不足に起因するものであり、面談結果の誤った判断に加え まして面談時や面談後の対応におきましても、申請者に不快な思いを与えるとともにこれまで長年に亘っての自主的な活動に敬意を表すどころか逆にお気持ちを 深く傷つけてしまい不安をも与えてしまいました。これらの点につきまして、公園事務所長・担当者ともども責任を痛感し深く反省しており、市職員として市民 の皆様への親切・丁寧な対応を肝に銘じているところでございます。誠に申し訳なく心からお詫び申し上げるとともに、北部方面公園事務所の所長および担当者 より直接お会いして謝罪させていただきます。

2.今回の問題が起こった原因を調査し、結果と具体的な再発防止策を文書にてご回答をいただくとともに、市ホームページ等で公表すること。
 
今回の問題を起こした原因は、北部方面公園事務所として制度に対する理解が不足していたことが大きな要因であります。また、面談日程の調整や面談審査の判断にいたる経緯についての情報共有が組織としてなされていないこともひとつの要因と認識しています。
 したがいまして、北部方面公園事務所の具体的な再発防止策といたしまして、所長や担当者への指導は当然のこと、制度の趣旨や運用の手続きについ て事務所の全ての職員に周知徹底を図るとともに担当者を複数人とするなど、情報共有や意思決定の組織ルールの確立を図ることとし、今回のようなことが二度 と起こらないようにしてまいります。
 さらに、動物愛護と都市環境の維持の両立に向け市民と協働で野良ねこ対策を進めるという制度趣旨・運用について、北部方面公園事務所だけでなく他の公園事務所の担当職員全員に再度周知徹底を図ってまいります。
 今後、大阪市の公園ねこサポーター制度の趣旨にご理解をいただいている多くの皆様の信頼を損なうこととならないよう、市民と行政の信頼関係の回復に向けまして、このような再発防止策などを市ホームページ等で公表してまいります。

3.「公園ねこ適正管理推進サポーター」の認定基準と手続きを明確化し公表すること。

認定基準と手続きにつきましては、運用上の誤りが無いよう精査のうえ、市ホームページ等で公表してまいります。

4.動物愛護管理法並びに「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」の趣旨について、関係職員に対する定期的な研修を実施すること。
 
大阪市では、平成23年2月末に各公園事務所の関係職員全員に対して、「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」の趣旨と手続きについて説明会を開 催いたしましたが、北部方面公園事務所として制度の理解が不十分でありました。再発防止策の実施について回答いたしましたとおり、北部方面公園事務所の職 員全員に対しまして公園ねこサポーター制度の趣旨や運用の手続きについて改めて周知徹底を図ります。また、他の公園事務所の担当職員全員に対しましては、 動物愛護管理法の目的や生命尊重という基本原則への理解が深まるよう工夫してまいりますとともに、新任の関係職員に対する研修も毎年実施してまいります。

5.行政職員の中には、動物愛護ボランティアに対する偏見を持っている者が少なからず見受けられ、そのような偏見を払拭しなければ、真の市民協働は成り立たない。職員の意識改革を図る取り組みを前段の研修と併せて実施すること。

 関係職員に対しましては、「生命を尊重しながら公益にもとづいた適正な管理を行うサポーターの活動を育成し、行政・地域・利用者の理解と協働に よる取り組みを推進しながら動物愛護と都市環境の維持の両立を図る」という制度の趣旨を改めて徹底するとともに、前段の研修においても基本的な事項として 徹底を図ってまいり、サポーターの方と関係職員の間で経験や情報を共有する機会を持つなど、より実質的な協働の取り組みを進めてまいります。

6.(省略)一定の管理権限を有する担当係長の存在は申請者らにとって脅威であるため、〇〇〇〇担当係長を北部方面公園事務所から配置転換させること。
 
 申請者の方々が安心してご活動いただけるよう担当を見直し、公園ねこサポーター制度の趣旨を十分に理解して、サポーターの方と協働で取り組むこ とのできる新たな担当者を複数人とし、動物愛護と都市環境の維持の両立を図るための市民協働による活動に対して十分な配慮をいたします。

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